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アメリカ企業のニュースなどでよく見かける肩書き「CEO」。日本でも公的にCEOと名乗ったり、名刺に「CEO」と印刷している経営者も増えてきました。
しかし実をいうと、この「CEO」、法的に根拠のある呼び名ではなく、「好みでそう名乗っているだけ」というのが本当なのです。
「そんなこと知ってるよ。日本では『社長』が正しい呼び方だろう?」
と思われるかもしれません。
しかし、実は「社長」「会長」「専務」「常務」も同じ「自称」にすぎません。この地位が法律で定められているわけではないのです。今回のタイトル中で法的に根拠がある用語は「代表取締役」だけです。
さて、まずCEOについて簡単に説明しましょう。
CEO(chief executive officer)は「最高経営責任者」ともいいます。おもにアメリカ企業で発達してきました。
日本と違ってオーナー(株主)と経営陣がはっきり分かれているアメリカ型経営では、CEOをトップとする執行役員が、株主の代理人からなる「取締役会」から信任されて経営権を任されて業務を行っているわけです。その点、取締役の担う役割は、従来の日本型経営とやや違います。
CEOは経営に関して大きな権限を持ちますが、成果を上げられないなどの理由で、取締役会から解任されることもあります。
ほかにもCOO(chief operating officer/最高執行責任者)、CFO(chief financial officer/最高財務責任者)、CIO(chief information officer/最高情報責任者)といった執行役員があります。
チェアマン(chairman)、プレジデント(president)は「会長」「社長」と訳されますが、CEOやCOOとはまた違う役職です。会長や社長がCEOを兼ねるケースもあります。
一方、日本の会社法では、会社のトップとして代表するのは、「代表取締役」になります。代表取締役は1人とは限らず何人いてもよく、社長や会長が務めることが多いですが、ときには常務や専務でも務めることもあります。
代表取締役とCEOは、似てはいますが意味が微妙に違っています。また会長がCEOを、社長がCOOという肩書きを持つこともありますが、これも企業ごとのルールによったものです。
「創業家一族=経営者」の意識が強かった日本では、大手企業でさえこれまであまり定着してこなかった制度でした。
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