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勤務時間の項目でよく目にする「フレックスタイム制度」。出勤・退社時間を従業員が自由に決められる制度、というのが一般的な認識です。この制度を「早起きしなくてもいい制度」と思い込んでいる人も少なくないでしょう。実際はどうなのでしょうか?
フレックスタイムの仕組みは、必ず勤務すべき時間「コアタイム」と、その前後でいつ出社・退社してもよい時間「フレキシブルタイム」からできているのが普通です。
たとえばコアタイムを10時〜15時(休憩1時間)、その前後の4時間程度をフレキシブルタイムと設定すると、社員は、10時出勤・19時退社や、7時出勤・16時退社というように、さまざまな働き方を選べるわけです。
フレックスタイムを導入する場合、最大1カ月の期間内で総労働時間を決め、働く時間を調整します。従来の賃金の払い方では、1日単位で残業代などを割り出していましたが、フレックスタイムの場合、たとえば1カ月分の規定の総労働時間から実際の労働時間の合計を引き、超過分を時間外労働として算出することになります。
フレックスタイムを実施するには労使合意が必要なほか、就業規則にコアタイムやフレキシブルタイムなどをしっかりと明記しなければなりません。企業によってはコアタイムがない場合もあります。
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