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残業手当とはどのように割り出され、支払われているのでしょうか?
労働時間は、労働基準法によって1日8時間、週40時間と定められていて、これを「法定労働時間」と呼びます。一方、会社ごとに就業規則などで定めている労働時間を「所定労働時間」と呼んでいます。
法定労働時間を超えて働かせるには、時間外労働や残業手当などについての協定(三六〈サブロク〉協定と呼びます)を会社と労働組合が結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法第36条)
また、労働組合がない会社でも「労働者の過半数の代表」と取り決めを結ぶことが法律によって決められています。たとえ組合のない企業だからといって、「残業代はナシだ」などと会社が勝手に決めることは違法となります。
時間外労働には、通常の労働時間内での賃金に対し、25%以上50%以下(深夜の場合は50%以上)の割増し分を会社が支払わなければなりません。
さらに休日出勤の場合は、35%以上50%以下の割増しが義務づけられています。たとえ休日出勤への代休が与えられても、休日出勤分の割増しは帳消しにはなりません。
これは年俸制やフレックスタイム制度でも同じことです。
(※フレックスタイムの際の残業手当の扱いについては、Vol.13「フレックスタイムとは、早起きしなくてもいい制度?」をご覧下さい)
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