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残業手当は何から割り出しているの?

●法定労働時間と所定労働時間の違いは?

残業手当とはどのように割り出され、支払われているのでしょうか?

労働時間は、労働基準法によって1日8時間、週40時間と定められていて、これを「法定労働時間」と呼びます。一方、会社ごとに就業規則などで定めている労働時間を「所定労働時間」と呼んでいます。

法定労働時間を超えて働かせるには、時間外労働や残業手当などについての協定(三六〈サブロク〉協定と呼びます)を会社と労働組合が結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法第36条)

また、労働組合がない会社でも「労働者の過半数の代表」と取り決めを結ぶことが法律によって決められています。たとえ組合のない企業だからといって、「残業代はナシだ」などと会社が勝手に決めることは違法となります。

時間外労働には、通常の労働時間内での賃金に対し、25%以上50%以下(深夜の場合は50%以上)の割増し分を会社が支払わなければなりません。

さらに休日出勤の場合は、35%以上50%以下の割増しが義務づけられています。たとえ休日出勤への代休が与えられても、休日出勤分の割増しは帳消しにはなりません。

これは年俸制やフレックスタイム制度でも同じことです。
(※フレックスタイムの際の残業手当の扱いについては、Vol.13「フレックスタイムとは、早起きしなくてもいい制度?」をご覧下さい)


●みなし残業とは?

時間外労働は割増料金さえ払えばいくらでも行えるかというとそうではなく、上限時間が定められています。自動車運転や研究開発など一部業務を除き、協定の際に上限を定めることになっています。週15時間まで、1年で360時間まで、というのが一般的です。

システムエンジニアや研究職、営業職などの中には、残業の有無にかかわらず、一定の残業代をあらかじめ給料に加える「みなし残業」がとられる場合もあります。その場合、それ以上の残業代は出ないのが原則です。

しかし、会社によっては、サービス残業や残業代不払いなどの問題も起こっています。

その流れを止めるため、現在、割増率を残業時間によって段階的に増やそうという動きも出始めています。

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