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今、「名ばかり管理職」が、問題となっています。
先日、店長の残業代をめぐる裁判で、チェーン店の店長を管理職とは認めず、残業代の支払いを命じる判決が下されて、飲食業界・流通業界などに衝撃を与えました。
ところで、なにが「名ばかり」だというのでしょう。
法律では、管理職は自分で働きかたを決められる立場にあるため、残業手当の対象にはならない、と定められています。
ところが、現在の企業では、多くの管理職が、大して権限もなく自分で働きかたを決められる立場にないのに、「管理職」という役職だけ与えられ、長時間労働を強いられている、といわれています。
管理職には残業代がないので、長時間働いているにもかかわらず、すべてサービス残業になっている、というわけです。

この問題が出てきた背景に、「管理職」のとらえかたがあります。
「管理職」とはどのような範囲をいうのでしょうか。
法律では、管理職とは、「経営者と一体」「労働時間を管理されない」「ふさわしい待遇」であることが条件になっています。
「名ばかり管理職」をめぐる裁判では、この条件を満たしていないため、管理職ではなく、残業代を払うべきだ、と判断されました。
これを受けて、多くの企業(とくにチェーン展開系)では、残業代を支払うことにしたり、店長などの管理職扱いを取りやめたりする動きが出ています。
また名ばかり管理職に対する、労働基準監督署の摘発も増えてきました。
しかし、残業代が増えることで人件コストがかさむのを嫌う企業も少なくありません。
残業代支給をうたいながら、職場の仕事量は変わらず、人員は増えないまま、「残業をしないように」と規制し、その結果、かえってサービス残業が増えるのではないか、とも不安視されています。
管理職をめぐる問題はすぐ解決というわけにはいかないようです。
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